守秘義務について

《あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律》
 第七条の二  施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。

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