治療院の備える条件について
《あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律》
第九条の五 施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
《あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則》
第二十五条 法第九条の五第一項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
二 三・三平方メートル以上の待合室を有すること。
三 施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
四 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
《あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律》
第九条の五第2項 施術所の開設者は、その施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。
《あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則》
第二十六条 法第九条の五第二項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 常に清潔に保つこと。
二 採光、照明及び換気を充分にすること。